学校で問題が起きたら
例えば A君がBちゃんを殴って
全治3週間の怪我を負わせた。
(実際に僕の学校生活でもこういう事は何度もありました)

この場合、先生に言って
Bちゃんはすぐに病院に連れて行かれ、普通はA君は謹慎や退学処分(自主退学に追い込まれたり)になるでしょう。

だが、これを利用しても良いかなと考えた。

それは 学校内裁判(っぽいこと)


まずBに
「とりあえず、学校に怪我したって言って病院つれてってもらって診察受けて通院しろ。
だがクスリとかは安易に飲むな。
もらうな。
診断書は後から出してもらう事できるからまだいらん。学校で保険入ってたら金でるし。」

Bが「わかった」と言ったら
検察役をつける。

A君に対しては弁護士役をつける。(あくまで役という事を忘れないように)

そしてA君には弁護士役から
「学校内裁判をやるから出廷してほしい、出廷しなければBちゃんが警察に告訴することになる」
と伝えてもらう。

裁判当日

自分が裁判官役で話を進める。
「氏名住所を名乗ってください」

A君「Aです。まるまる町・・・」

「今日は裁判みたいな話し合いです。本当の裁判ではないので、有罪、無罪などの用語も本当の法的なものではありません。
ビデオ録画も始めています。
あなたには黙秘権があります。
好きに退出しても構いません。
嘘を言わない事を誓ってください」

A「嘘を言いません」

「でははじめましょう。
あなたは20××年○月○日
○高校で○時○分頃、Bちゃんに対して、いきなり右手拳でBちゃんの左頬を殴り怪我を負わせた。間違いありませんか?」

「ありません」

「検察」

「Aさん、あなたは何故殴ったのですか?」

「前からむかついてたから、うちの教室に来たのでむかついて殴りました」

「なぜむかついていたのでしょう?」

「なんとなく」

「証拠ビデオであなたは利き手右拳で強く殴っています、これは殺そうとしたのでは?」

弁護士役「意義アリ!」

「意義を認めません。被告人は答えてください」

「いや、殺そうとまでは」

「そうですか。ではどこまでですか?」

「意義アリ!
利き腕がとっさにでるのは当然です。
A君は一発だけでBが倒れた後はすぐに立ち去っています。
日ごろからたんにムカついていた相手で殺意を抱くほどのものではありません。
Aの家庭では肉食料理、動物性料理が毎日出されています。それを食べているA君が暴力的なのは仕方のない事であり、社会、学校教育、親による教育などから考えても、A君は心身ともに健康だったとは言えず、犯行直前も牛丼を食べていた事から、心神耗弱であったと考えられます。」

検察「ふざけるな!」

「ふざけていません、肉による間接殺人の可能性も考えられます。肉を食べると暴力的だということは統計的にも証明されていますし、この学校ではローヴィーガンクラブでこの話を話題に出しています、それをPTAのAの母親も知ってますが、肉食を続けさせた。
それは、母親がA君に暴行などの犯罪を犯しても良いという未必の故意は最低でも考えられます」

・・・・・・1時間後

「では、被告人、何か言いたい事は?」

「ありません」

「では、1時間後に判決を言い渡します」

1時間後

「被告人、有罪。
被告人はBちゃんに日ごろから怒りを覚え、教室に来たからという理由で4m歩いて近寄り殴ったことは突発的な行為とは言えず、自意識が介在した余地は否定できない。またA本人は動機、その場の状況を明確に覚えており、精神的にも心神喪失や心神耗弱であったとは言い難い。
また、Aはローヴィーガンクラブの話で、暴力的になる食生活を聞いていたが親の食事を食べる事を拒否したり、食生活を変えようと全くしなかったことは、本人の故意である。
現場だった教室はAの所有地でもなければ占有しているような状況でもない。よって
友人と話しにきただけのBに話もせずにいきなり殴りかかったことは許しがたい。
だが、年齢15歳であること等を鑑み、また更生の余地が見える。
中毒性などが強い動物性や砂糖などを食べていて、ヴィーガンの食生活の大事さを認識していなかったAに悪しき助長をした
親の教育や社会の責任は追及しなければならない。
Aは1年以内にBに対し
損賠賠償額
金6万円を支払え。
そして来月から3ヶ月間
ローヴィーガンクラブに入部し誠実に活動しろ。
これらは強要するものではない。
だが、これらがなされない場合
また、態度に不良が見られる場合
もしくはBに重大な後遺症があった場合、直ちにBが刑事告訴や民事裁判に訴えるものとする。
よろしいですか?」

「はい」

以上。

こんな風に適当に裁判っぽく遊ぶ。

ローヴィーガンクラブってのは
部活ね。

ローフードとかのじゃなくて
ロー = 法律
でローヴィーガン。

法律ヴィーガンの部。

「いじめを知ったらヴィーガン部へ!」などポスター貼って
いじめ防止にもなる部活。

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このメリットは
・部のアピールになる。
・いじめ防止
・本当の裁判をしなくても損害賠償金をとれたり好きなように
できる。
・親や学校に知られずに問題解決できる

など。


親には食事を
学校に対しては購買物を
ヴィーガンに変えていくことを強く要望する。


裁判のドラマとかを見て参考にすれば良いと思う。
今回書いたのは適当。
(実際ただ、言う事きかねえと警察に突き出すぞ!ってことなんだけどね)

法律については
図書館で入門者用の

憲法をざっと読んで
刑法をざっと読んで
刑事訴訟法をざっと読んで
民法をじっくり読めば
とりあえず良いと思う。

法律は他にもいっぱいあるよね。
動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)とか
軽犯罪法とか
ストーカー規制法とか。

そういうのはちょっとずつ雑学的に覚えれば良いと思う。

民法が大事って良く言う。


教師をどうにかするには
校長に教師の暴言などを撮ったものを持ち込むのも良いが
教師は公務員なので
「公務員職権濫用罪で刑事告訴することも考えてます。
次の年もあの教師がこの学校にいるならね!」なんて言うのも良いかも。

公務員職権濫用罪(刑法193条)公務員がその職権を濫用して
人に義務のないことを行わせ
又は権利の行使を妨害したとき
2年以下の懲役または禁錮

つまり義務がないのに
校庭10週走らされたとか(?)

教室に連れ込まれて帰れないように腕をつかんだりして説教くらったら監禁罪(?)

とか、法律で脅す、と。

学校生活では
刑法を勉強しとくと良い。

匿名希望で学校に教育委員会から
注意してもらって圧力をかけておくと本気度が出せて校長も
更に教師を追い出す気になると思うけど、それは時と場合で。

学校教育法もあるけどさらっと見てみてもいい。


文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331908.htm



学校において生じる可能性がある犯罪行為等について
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1335369.htm


問題が起きたら


法律での解決 簡単な説明

罰を与えるなら警察。
金を払わせるなら民事裁判。
二つもあり。

例えば殴られたら警察に言うのが
普通だが、そうすると
警察は犯人を捕まえて
検察に送って検察官が
刑事裁判にするかどうか決める。
刑事裁判で裁判官が有罪にすれば
罰金、懲役、執行猶予(執行猶予ってのは例えば「懲役1年、執行猶予3年」なら
「刑の執行を3年間猶予する」ってこと。
つまり3年以内にまた悪い事したら1年懲役と、その時またやった悪い事の懲役も合わせて牢屋だから覚えとけよ、これ最後のチャンスな!的なこと)
を決める。
つまり
警察⇒検察⇒刑事裁判
⇒有罪 OR 無罪
(日本の無罪率は0.1%)

治療費などの請求は民事裁判でする。
裁判は大きく
刑事裁判と民事裁判がある。
民事裁判は「犯罪がどーのこーの」ではなく
民法などに照らして
裁判官が「法律でこうなってるからお前が悪い。だから10万相手に払え」ってゆーよーなもの。

つまり
刑法などにのってる
例えば「刑法199条 殺人の罪」だったら
警察へ。

殺された事による損害賠償
「金はらえ」は、民事。

刑事と民事は別物。

つまり

学校で 殴られたら
警察に行って、更に民事裁判を起こしても良い。
ただ20歳以上でないと
民事裁判は基本的に起こせない。
(結婚してるとか、親権停止の申し立てとかじゃない限り、できないから未成年は親とかが代わりに民事裁判をする)

まず
問題がおきたら
・刑事裁判にできるものか考える
問題をどうしたいかで
民事裁判を考えて行動する。

裁判は最後の道具で考えたほうが良い。

少年法ってのは
少年を大人と同じで考えて
同じように裁くのはダメだってもので
(民法とか見ると当たり前だが)
例えば小学生は人を殺しても死刑にはならない。とか。
でも厳しくなっていってるし
15歳と16歳では違う、
17歳と18歳では違う
といった具合に
普通の年齢の高校生の生活
ど真ん中なので
ちょっとめんどくさいが
一応、少し覚えておくと
いいかもしれない。

よくしらないけど
警察に少年が捕まって
家庭裁判所で「観護措置」が必要
といわれたら鑑別(少年鑑別所)
に入る。
(鑑別所は、どういう人間か判断するような所で約1ヶ月)
それから審判。
観護措置がいらなかったら鑑別に行かずに審判。
それで
・保護観察所
(保護司がつけられて日常生活をチェックされる)
・児童自立支援施設
()
・児童養護施設
(普通の施設)
・少年院
(悪と共同生活)
・少年刑務所
(ムショ)


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