学校のやつを救う法律

国家公務員の場合,死刑,懲役刑,禁錮刑の有罪判決を受けると,例外なく,判決確定の時に,失職することになります(国家公務員法76条,38条2号)。
執行猶予付きであっても同様です。罰金刑,拘留刑,科料刑の有罪判決を受けた場合には,当然失職することはありませんが,場合により,分限処分としての休職を受けたり(同法79条2号),犯罪の種類に応じて,懲戒処分としての免職,停職,減給または戒告を受けたりする(同法82条1項,平成12年3月31日付け人事院事務総長発通知「懲戒処分の指針について」職職--68)ことがあります。
 地方公務員の場合も国家公務員の場合とほぼ同様ですが(地方公務員法28条5項,16条2号,28条2項2号),懲戒処分の内容については地方公共団体ごとに異なりうるところです(同法29条1項)。
 したがって,必ずしも有罪判決を受けると失職する訳ではありませんが,そもそも有罪とならないよう注意して下さいね。”




携帯没収

”行列のできる法律相談所でも取り扱っていましたが、
長期に渡る携帯電話の没収は違反行為です。
教師が携帯電話を没収して良いのは1日だけです。
朝没収して、帰る時には携帯電話を返さないといけません。”

・公務員職権濫用罪
・脅迫罪
・窃盗罪

→教育委員会へ通報
→告訴
→損害賠償請求

授業妨害は公務執行妨害にあたる可能性アリ。
(暴行した場合、または畏怖(いふ)(怖がる)
するような脅迫したら)





不当処罰・不当強制退学

自主退学を迫る→強要罪・脅迫罪
→告訴
→民事裁判




悪口言う。

・侮辱罪
例えば教室で「馬鹿」という。

・名誉毀損罪
事実をテキジする悪口を言う。

ネットでの悪口も公然性を満たし対象となる。
すなわち、ネット掲示板も該当

→刑事告訴
→民事裁判→慰謝料請求

告訴状には相手の名前はいらない。

ネットに関しては
掲示板では、プロバイダ開示請求をして、どこの誰が書き込んでいるか特定(プロバイダ責任制限法)
→民事執行法
強制履行させる。
(給料差し押さえなど)

未成年が学校裏サイトなどで悪口を書いた場合
損害賠償請求は、そいつにしてもいい。
ただ、親が法定代理人になるので
承諾を持ったほうが取り消しがない。

ネットに悪口が残っている以上、時効はない。

悪口の損害賠償額の相場
侮辱罪10万。〜→200万

名誉毀損100万〜→数億円。




つきまとい(ネットも)

ストーカー規制法

第二条  この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、
若しくは電子メールを送信すること。
六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2  この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条  何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

→民事裁判
→刑事告訴
(警察に一度注意させ、それでもやめなかった場合、倍の懲役、罰金)

メールが加わったので
好きな人間にメールを送り続け
嫌がらせをしたら対象となる。

ネット上のサイトでのコメントやメッセージ送信も同じ。

(ただいま、千葉県警が、’恋愛感情’は関係なく、この法律を適用しようと頑張っているらしい)

「汚物、動物の死体を送りつける」とかあったっしょ?
つまり、自分に恋愛感情系から、肉などを何度かプレゼントされたら
ストーカー規制法違反で、私人逮捕、もしくは通報。
告訴。
損害賠償請求。
って俺は考えるね。




DV(ドメスティック バイオレンス)(家庭内暴力)

もしくは、デートDV 恋人からの暴力

・暴行罪
・傷害罪(PTSDも該当)

→刑事告訴
→損害賠償請求

→ 接近禁止命令 
→ 一時保護施設(シェルターで護ってもらう)




教師の監督責任

例えば、学校の体育で怪我をした。
これが、予見できないようなことで
教師に落ち度がなければ、何もできない。

→未必の故意だと、刑事処罰→例えば、それで死ねば殺人罪

→民事→損害賠償請求
後遺症があれば、逸失利益(普通に生きていれば得られる金)
の支払いを命ずられる。
積極損害(治療費など)と消極損害どっちもとれる。





扶養義務

(扶養義務者)民法 877条
直系血族(上と下で血が繋がってる親族 
例えば、祖父母、父母← ≪自分≫ →子、孫)

及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。


日本は憲法25条により生活が保障されています。生活が困窮した時に生活保護という制度で助けてもらうことができるのは、憲法25条をベースに生活保障が整えられているからです。しかし、税金は赤の他人のお金という性質を持っていますから、そう簡単に使うことはできません。

それに、生活に困っているなら、なるべく困っている人に近い親族や家族が生活を支援することが望ましいと考えられています。子供が困っているなら親が支援するのが普通だろうし、おじいちゃんおばあちゃんが困っているなら孫や子たちが皆で援助するのが一般的な家族としての在り方です。

まずは877条で定められた義務を背負う人たちが援助することを義務とし、義務を背負う人たちが自分の生活で手一杯などの理由によりどうしても援助が難しい場合は生活保護による支援が行われています。だからこそ、生活保護の際にまずは真っ先に援助をしてくれる義務のある人はいるのか?義務のある人たちは援助可能な状態か?を調べられるわけです。

877条の援助は主に生活費の支援という形で行われます。扶養義務者となる人は主に生活費を渡すことにより扶養を行います。扶養義務者が複数いる場合は話し合いで誰か一人が扶養をするか、皆で折半、それぞれの生活レベルに合った額を支出という形での扶養も可能です。

(扶養の程度又は方法)第八百七十九条
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

第八百七十八条 【 扶養の順位 】
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序につい
て、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁
判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義
務者の資力がその全員を扶養するに足りないとき、扶養を受けるべき者の順序につい
ても、同様である。


扶養しないと
→ 扶養請求調停 → 扶養しない →強制執行

*こじきをした者、またはさせた者は→軽犯罪法違反。
→刑を免除 または、拘留、科料を併科することができる。
(生活保護がある以上、無知が過失責任で罰せられるなら、扶養義務者が家を追い出され、扶養義務者を刑事告訴するのは難しそう)

家に関しては、所有者の権利に関する。
が、ひきこもりを無理やり外に出したなら、暴行、傷害罪だろう。

*親族盗相例
親族の金、物を盗んだり売り飛ばしても
処罰されない。

つまり、扶養義務を前提にして考えると

特に未成年者で、完全に部屋に引きこもるニートは最強w

・電気を使う 金を盗む ← 扶養義務 and 親族盗相例
→ブレーカーきられる→ 民事裁判 → 被扶養螺旋階段のぼり。





例えば親からの虐待

・暴行罪
・傷害罪

→ 児童相談所

→ シェルターに逃げる
18歳未満は一時保護委託可能。


日本で初めての子どもシェルター「カリヨン子どもの家」を2004年6月に開設しました。開設当初からシェルターに逃げ込む子どもが途絶えることはありません。約5年間でシェルターを利用した子どもはのべ150名を超えました。13〜20歳の子どもたち、約7割は女の子です。”

東京弁護士会子どもの人権救済センター   
  「子どもの人権110番」 TEL 03(3505)0110
  月〜金 午後1時30分〜4時30分、5時〜8時  土 午後1時〜4時 ”


親告罪については、6ヶ月を過ぎると告訴できない。
(犯人を知った日から6ヶ月)
→民事裁判


” なお、性犯罪は平成12年5月の法改正により、告訴期間が撤廃されました。よって、平成12年6月8日以降に発生した犯罪については、公訴時効までいつでも告訴することができます。





”性的虐待を受けても、最後に被害を受けてから20年以内でなければ損害賠償請求が出来ない、というのが現在の日本の法律なのです。

また、強制わいせつ罪も刑法上の時効が7年と定められており、例え裁判で加害者が罪を認めたとしても訴追することができません。

しかし、この法制度の見直しを迫る判決が先日最高裁で下されました。

2015年7月10日 ― 幼少時の性的虐待被害から20年以上を経過してから発症した鬱病を、除斥期間の起算点として、被害者の訴えを認めた札幌高裁判決。

加害者が上告していましたが、昨日、上告棄却の決定が届き、確定しました。”



告訴期間の制限がない強制わいせつも、公訴時効の期間内に告訴されない場合は、検察官は起訴できなくなるため、加害者は刑事法上罰せられないこととなります。

公訴時効の期間は、刑事訴訟法250条で定められていますが、各犯罪の法定刑によって長さが異なります。下表は、わいせつの罪の法定刑をまとめたものです。
刑法 罪名    法定刑
(長期)             公訴時効
期間
174条 公然わいせつ  懲役6月 3年
175条 わいせつ物頒布等 懲役2年    同上
176条 強制わいせつ  懲役10年 7年
178条 準強制わいせつ  同上     同上
181条 強制わいせつ致傷 無期懲役 15年
強制わいせつ致死  無期懲役   30年 ” 


「ぶとばすぞ」
学校の不良系はよく言うかもしれないが
これは脅迫罪。

俺がいない隙に俺のクラスで人を殴った事件があったが
それは多分本当は、傷害罪。

こういうのが起これば当然、止めに入る。
だが、その前に起こらないように
クラスで「誰かを殴ったらすぐ俺が傷害罪で警察につきだす」
などと言ってればいい。
法律の本をよく机に置いておく。

逮捕されれば、無罪でもなんでも
一応、逮捕歴がつく。

たぶん、私人逮捕したら、司法警察員がひきついで
検察に送検する。
なので警察が逮捕しないような場合
逮捕して、「逮捕歴がつく」と言って
「さあ、どうする?」でいい。

(変に金を巻き上げたりすると脅迫罪などになりかねないので注意が必要。
犯罪を行わせる、行わせない契約は、たぶん公序良俗で無効だと思う。
証拠品の売買契約も、相手から売ってくれと頼んできたりするようにすることが大事。
裁判で、証拠があると知られると、文書提出命令という、証拠をタダでよこせ、という命令が裁判所から出る可能性があり、これを無視すると過料。これを払わないと、民事の強制執行を食らい、強制的に銀行の金を差し押さえられたりする)

俺なら
「冤罪だと証明する証拠あるかーもしんないけど、いやー、探すのだるいなー。
あれ、どこにしまったけなー。探すのめんどいな」

「頼む」

「やだ」

「じゃあ1000円あげるから!」

「1000円?はははは」

「1万円あげるから!」

「じゃあな」

「・・・10万円」

「わかった」
(基本的に、ヴィーガンには無料で差し出す。
売買契約は、未成年者は親の承諾がないと契約を取り消される可能性ある。
教師が行った犯罪や、冤罪を利用して、学校生活を有利に自由に行動する手法として、こういうのもあり)

購入しておいたほうがいいアイテムは
ここではいえない。

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(1)体罰(通常、体罰と判断されると考えられる行為)
○ 身体に対する侵害を内容とするもの
 ・ 体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける。
 ・ 帰りの会で足をぶらぶらさせて座り、前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ばして転倒させる。
 ・ 授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする。
 ・ 立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず、席につかないため、頬をつねって席につかせる。
 ・ 生徒指導に応じず、下校しようとしている生徒の腕を引いたところ、生徒が腕を振り払ったため、当該生徒の頭を平手で叩(たた)く。
 ・ 給食の時間、ふざけていた生徒に対し、口頭で注意したが聞かなかったため、持っていたボールペンを投げつけ、生徒に当てる。
 ・ 部活動顧問の指示に従わず、ユニフォームの片づけが不十分であったため、当該生徒の頬を殴打する。

 ○ 被罰者に肉体的苦痛を与えるようなもの
 ・ 放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない。
 ・ 別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出ることを許さない。
 ・ 宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。


(2)認められる懲戒(通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為)(ただし肉体的苦痛を伴わないものに限る。)
 ※ 学校教育法施行規則に定める退学・停学・訓告以外で認められると考えられるものの例 
・ 放課後等に教室に残留させる。
 ・ 授業中、教室内に起立させる。
 ・ 学習課題や清掃活動を課す。
 ・ 学校当番を多く割り当てる。
 ・ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
・ 練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。



(3)正当な行為(通常、正当防衛、正当行為と判断されると考えられる行為)
 ○ 児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使
 ・ 児童が教員の指導に反抗して教員の足を蹴ったため、児童の背後に回り、体をきつく押さえる。
 ○ 他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使
 ・ 休み時間に廊下で、他の児童を押さえつけて殴るという行為に及んだ児童がいたため、この児童の両肩をつかんで引き離す。
 ・ 全校集会中に、大声を出して集会を妨げる行為があった生徒を冷静にさせ、別の場所で指導するため、別の場所に移るよう指導したが、なおも大声を出し続けて抵抗したため、生徒の腕を手で引っ張って移動させる。
 ・ 他の生徒をからかっていた生徒を指導しようとしたところ、当該生徒が教員に暴言を吐きつばを吐いて逃げ出そうとしたため、生徒が落ち着くまでの数分間、肩を両手でつかんで壁へ押しつけ、制止させる。
 ・ 試合中に相手チームの選手とトラブルになり、殴りかかろうとする生徒を、押さえつけて制止させる。

以上


文部科学省
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学校において生じる可能性がある犯罪行為等について
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