一人暮らしで、金使わない節約方法。
・米、豆腐、パスタにする
・お菓子、ジュースを買わない
・冷蔵庫使わない
・エアコン使わない(できれば)
・シャンプー、リンス、洗剤やめる
・髪の毛は自分で切る
・靴の中の下敷きは100円均一で
・服は激安店で買う
・携帯はちゃんと考えてプランを選ぶ
(同居してたら、ネットは家でのみにし、同居人と割り勘でPCとかwi-fi)
・昼は外出して図書館

これで平均月3万円は違う。
つまり年間36万円。


東京は3万円くらいの家賃だと
トイレ無し(共同)とか
風呂無し、和室が基本。

だが ↓ 

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東京が良くて家賃が7万円以上の人は、4万円の家に住む。
それで年間36万円違う。


つまり年間合計、72万円の差。

電気代については
PCを使わない(もしくはタブレットにすればファンがないから節電)
など、いろいろ。

家賃40000円
食費 6000円
携帯代4000円
電気代3000円ー
水道代3000円ー
ガス 3000円ー
その他1000円
雑費10000円

=7万円。

月収13万円だと、月に6万円、貯金できる。
(税金、保険料も考えれば減るが、6万もかからない、はず)

(・国民 年金 保険料 約15000円 30歳未満は猶予制度ある)
(・国民 健康 保険料 約10000円)
(・住民税       約 5000円)
(厚生年金・・・・?)

これら払うなら、ー3万円で、13万円→残り3万円。

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米国では、電気毛布の電磁波はすでに、90年代、米国の6人に一人が読んでいるというメジャーな雑誌の正月号で特集されるくらいの国家的問題になり、大騒ぎになっているんだけど、コタツも強い電磁波を出すのに話題にならないのは、日本独自の製品だからと思うんですが、


友人のコタツを測定したら、なんと、中心部で150ミリガウス、ありました!ふつうにスーパーなどで売られている製品です。コタツにファンがついていて、ファンが回ると、コタツの四隅が16ミリガウスにもなります。

電気カーペットも、400ミリガウス!(40μT)もいく製品が存在するそうです。親戚が電気敷布なるものを使っていたので、測定したら、頭の部分で48ミリガウス!”



ちなみに
親などと同居 → 一人暮らし
の場合

親や兄弟、祖父母がクズ(肉食者)なら
金をすべてとってから
家を出よう。

窃盗の罪は、違法性阻却事由
に親族相盗例があるので
問題ない。

堂々と、全財産を奪おう。

ただ、ATMやらを通して銀行の金を引き出すと、詐欺罪とかになると思う。



ただ


行員が確認を怠ったため、娘が無断で預金全額を引き出し損害を受けたとして、埼玉県の男性(73)が
三菱東京UFJ銀行に損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。

今井和桂子裁判官は「金融機関に要求されている注意義務を尽くしたとは認めがたい」として、請求通り2082万円の支払いを命じた。

今井裁判官は、娘が窓口で預金全額を引き出す直前の2日間で、現金自動預払機(ATM)から12回にわたり、
利用限度額に当たる計100万円を引き出していたと指摘。「娘の行動は極めて不審。窓口で対応した行員は、
男性に確認すべきだった」と述べ、銀行側の過失を認めた。

判決によると、男性が2012年8月、別居していた娘に犬の世話を頼んで外泊したところ、
娘は男性の通帳と印鑑などを勝手に使って預金を引き出した。

娘は男性に「お金は全て無くなった」と説明し、連絡が取れなくなったという。

三菱東京UFJ銀行広報部の話 判決内容を精査し、今後の対応を検討する。(2014/08/21-20:25)


まあ、とにかく


「配偶者・直系血族・同居の親族」の場合には、刑法第244条第1項により刑を免除する ”

なわけで

@ 財布、へそくり、その他

A 売れるものすべてを売る。

B 不動産を自分の名義に・・・・(とか、これは俺は詳しくない)

あくまで盗る。

壊さない。
壊すと、器物損壊罪だから。

その後、精神的苦痛の日記などを
書いたものや罵声などの録音が
あれば、慰謝料請求。

公証役場に呼び出し
強制執行つきの公正証書にして、支払いが履行されない場合
裁判なしに強制執行。

金は銀行にいれない。

親兄弟が生活保護になろうとして
役所から連絡きても
「しらん。損害賠償金は所得税もかからない、ただの埋め合わせ。それを犯人に当てたら意味がない。絶対に1円も支払わない。
ホームレスがいるんだから、同じくホームレスやればいいんだ。
憲法に違反してないなら、ホームレスいないはずだよな?」

とか言って拒否。

なんだったら海外逃亡。

タックスヘイブンを考慮。


w友達に教えるw
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